相続財産管理者の選択任とその役割

目次

相続財産管理者の手続きと手続きの流れ

相続財産管理者は、相続人がいない場合や相続人の所在が不明な場合には、相続財産を適切に管理するために選定される重要な役割を担います。法律に基づいて売却するためのものです。 本記事では、相続財産管理者の選択方法、その役割、具体的な手続きの流れについてわかりやすく解説します。

相続財産管理者とは?

相続財産管理者とは、相続人が又は所在不明の場合に、相続財産を適切に管理するために家庭裁判所によって任意に選ばれる人物のことを承ります。条項に規定されています。

1.相続財産管理者が必要なケース

相続財産管理者が選択されるのは、以下のようなケースです。

相続人がいない場合:被相続人に相続人がいない場合、相続財産は国庫に戻るまで管理が必要です。
相続人の所在が不明な場合:相続人がどこにいるかわからない場合、財産の保全と管理のために必要です。
相続放棄が行われた場合:相続人全員が相続放棄をした場合、財産の管理を行う必要があります。

2.相続財産管理者の目的

相続財産管理者の主な目的は、被相続人の財産を適切に管理し、一時の弁済や遺産の処分を行うことです。また、最終的に財産が国庫に戻る場合、その準備を整えるます。

相続財産管理者の役割

相続財産管理者には、相続財産を守るための重要な役割があります。以下に具体的な役割を説明します。

1.財産の保全と管理

相続財産管理者は、被相続人の財産を保全し、正しく管理します。これは、不動産の維持管理や預貯金の保護、動産の適切な取り扱いなどを含みます。

2.債務の弁済

被相続人に借金や未払いの危機がある場合、相続財産管理者は財産を活用して弁済します。

3.相続財産の処分

必要に応じて相続財産を売却することも相続財産管理者の負担です。不動産の売却や動産の売却などを適切に行い、財産の現金化を進めます。

4.相続人探索の公開

家庭裁判所の指示の下、官報に公告を出して相続人の探索を行います。公告期間は2ヶ月以上で、これにより相続人が現れる可能性があります。

5.財産の最終処分

相続人が現れなかった場合、相続財産管理者は財産的に最終国庫に引き渡します。

相続財産管理者の選任手続き

相続財産管理人を選択するためには、家庭裁判所に申立てを行います。以下に具体的な手続きの流れを解説します。

1.申し込む準備

申立には以下の書類が必要です。

  • 申立書(家庭裁判所の申請様式)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
  • 相続人がいないことを示す書類
  • 被相続人の財産目録
  • 被相続人の住民票の除票

2.家庭裁判所への申立て

必要な書類を揃えたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てには、裁判所の費用が必要です。

3.家庭裁判所の審査

家庭裁判所は、申立書や財産目録を基に、相続財産管理者の必要性を審査します。適任者がいない場合、裁判所が専門家を選ぶこともあります。

4.相続財産管理者の選任決定

審査が完了すると、家庭裁判所が相続財産管理者を選択します。この際、選択された管理者には家庭裁判所から正式な通知が送られます。

5.官報での告知

相続財産管理者は、家庭裁判所の指示の下、官報に公告を出して相続人を探します。この公告期間は通常2ヶ月以上です。

相続財産管理者の注意点

相続財産管理人を選択する際には、いくつかの注意点があります。

1.手続きに時間がかかる

相続財産管理者の選択任意手続きには数か月かかることが一般的です。時間に余裕を持って手続きを進めることが重要です。

2.費用が発生する

相続財産管理者報酬や官報の公告費用、裁判所への申し立て費用などが発生します。これらの費用は相続財産から支払われます。

3.相続財産の適切な管理

相続財産管理者には、財産を適切に管理し、報告する義務があります。適切な管理が行われない場合、法的な責任を問われることがあります。

相続財産管理者の選択職を司法書士に依頼するメリット

相続財産管理者の選択任手続きは、複雑で時間がかかるため、専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。

1.専門的なアドバイス

司法書士は相続手続きの専門家であり、必要な書類の準備や申立てのサポートを行います。

2.手続きの簡素化

司法書士に依頼することで、複雑な手続きが簡素化され、書類不備や手続きミスを防ぐことができます。

3.トラブルの防止

司法書士が関与することで、相続手続きに伴うトラブルを防ぐことができます。

まとめ

相続財産管理者選択任とその役割について詳しく解説しました。 相続財産管理者は、相続人がいない場合や所在不明の場合には、相続財産を適切に管理する重要な役割を担っております。家庭裁判所への申し立てが必要で、官報での告示や財産の管理が含まれます。

相続財産管理者の選択手続きは複雑なため、司法書士に依頼することでスムーズに進めることが可能です。専門家のサポートを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次